「高かった時計を売ったら、税金がかかるの?」——腕時計を売ったら税金がかかるかどうかは、その時計を何のために持っていたか、いくらで売れたかなどで変わります。生活で使っていた物を売った利益は、原則として課税されませんが、例外もあります。
そこでこの記事では、腕時計を売ったら税金がかかるのかを、課税されない場合、例外、課税されるときの計算、確定申告が必要な場合の順に、国税庁の情報をもとに中立の立場でまとめました。
この記事のポイント
- 生活で使っていた物を売った利益は、原則として課税されません。
- ただし、1個30万円を超える貴金属や宝石などは、この例外になります。
- 高額な時計や、くり返し売っている場合は、税務署などに確かめましょう。
1. 腕時計を売ったら税金はかかる?基本の考え方
まず、国税庁によると、生活に使っていた物(生活用動産)を売ったことによる所得には、所得税はかかりません。ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものを売ったことによる所得は、この非課税から除かれます(国税庁「No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法」)。
2. 腕時計はこの例外に当たるのか
次に、腕時計がこの例外(貴金属など)に当たるかどうかです。この記事で確認した国税庁の情報(No.3105)では、腕時計を名指しした説明はありません。
そのため、金無垢の時計のように貴金属でできた時計や、1本で高額になる時計を売る場合は、自分で判断せず、税務署や税理士に確かめましょう。金無垢の時計については金無垢の腕時計の買取で解説しています。
3. くり返し売っている場合
さらに、国税庁は、相当の期間にわたって継続的に資産を売っている場合の所得は、譲渡所得ではなく、事業所得または雑所得になるとしています。
つまり、時計を買っては売ることをくり返している場合は、生活で使っていた物を売った場合とは扱いが変わります。
4. 課税される場合の計算
そして、課税される譲渡所得になる場合は、次のように計算します。国税庁によると、土地や建物、株式など以外の資産を売ったときの譲渡所得は、給与所得などと合わせて計算する総合課税の対象です(国税庁「No.3152 譲渡所得の計算のしかた(総合課税)」)。
- 譲渡所得の金額=売った金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除50万円
- 取得費は、一般に購入代金のことで、使用や期間の経過で価値が減る資産は、減価償却費に当たる額を差し引いた金額になります
- 持っていた期間が5年を超える場合は、その2分の1が課税の対象になります
このように、利益が出ていても、その年のほかの総合課税の譲渡益と合わせて50万円までは、特別控除で差し引かれます。
5. 確定申告が必要になる場合
加えて、確定申告が必要かどうかも確かめましょう。たとえば、給与を1か所から受けている会社員などは、給与以外の所得の合計が20万円を超えると、確定申告が必要になります(国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」)。
6. 売る前に確かめておくこと
最後に、購入したときの金額がわかるレシートや保証書、売ったときの明細は保管しておきましょう。計算や相談のときの資料になります。判断に迷う場合は、税務署や税理士に相談しましょう。
7. 腕時計を売ったら税金はかかる?よくある質問
買った金額より安く売った場合も税金はかかりますか。
譲渡所得は、売った金額から取得費などを差し引いて計算します。利益が出ていなければ、譲渡所得はありません。高額な時計の場合は、念のため確かめましょう。
複数の時計をまとめて売った場合はどうなりますか。
国税庁は、1個または1組の価額が30万円を超えるかどうかで区切っています。まとめて売った場合も、1本ずつの価額を確かめましょう。
形見の時計を売った場合も同じですか。
相続の手続きとの関係もあるため、形見の腕時計の売り方もあわせて確かめましょう。
まとめ:腕時計を売ったら税金は「生活用か・30万円超か」で考える
まず、生活で使っていた物を売った利益は、原則として課税されません。次に、1個30万円を超える貴金属などは例外で、腕時計が当たるかは国税庁の情報では名指しされていないため、高額な時計は税務署などに確かめましょう。そして、くり返し売っている場合や、給与以外の所得が20万円を超える場合は、扱いや申告の要否も確かめておきましょう。
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公開日 2026.10.21 / 更新日 2026.10.21
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