「大きなデスクトップPC、どうやって売ればいい?」——デスクトップパソコンの買取は、本体だけでも、モニター一体型でも受け付けている店があります。ただし、大きく重いため、ノートPCよりも、売り方(宅配・出張・店頭)と梱包の選び方に気を配る必要があります。
そこでこの記事では、デスクトップパソコンの買取について、種類ごとの査定の違い、Windows 11の確認、送り方の注意を中立の立場でまとめました。
この記事のポイント
- 本体だけでも売れる場合があります。モニターやキーボードは、別に査定されることがあります。
- 宅配便には大きさと重さの上限があるため、送る前に測りましょう。
- 出張買取で売るとき、液晶ディスプレイはクーリング・オフの対象外です。
1. デスクトップパソコンの種類と査定の違い
まず、デスクトップは形によって、見られるところが少し違います。
| 種類 | 査定で見られるところ |
|---|---|
| タワー型(本体のみ) | CPU・メモリ・ストレージなどの構成、外装の傷 |
| 小型・省スペース型 | 年式とスペック、電源アダプターなどの付属品 |
| モニター一体型 | 画面の傷や色むら、スタンド、付属のキーボードとマウス |
| ゲーミングPC | グラボ(GPU)を中心とした構成 |
なお、ゲーミングPCの査定はゲーミングPCの買取、自作したPCは自作PCの買取で解説しています。
型番とスペックを確かめる
見積もりの前に、型番とスペックを控えておきます。Microsoftによると、Windowsの「設定」→「システム」→「バージョン情報」で、デバイス名とモデル名を確かめられます。さらに、「デバイスの仕様」では、プロセッサの種類や、インストールされているRAM(メモリ)の量も確認できます(Microsoft「Windows デバイスに関する情報を検索する」)。
また、一体型やメーカー製のPCは、本体の裏や側面のシールにも型番が書かれていることがあります。
一体型で見られるところ
さらに、モニター一体型は、画面も本体の一部として見られます。たとえば、画面の傷や色むら、ドット抜けのほか、スタンドの動きも確かめましょう。また、付属のキーボードやマウスが無線の場合は、受信機(レシーバー)もそろえておきます。とくに一体型は画面が大きいため、明るい場所で画面の全体を確かめておきましょう。
2. Windows 11に対応しているかを確かめる
次に、査定の大きな分かれ目になるのが、Windows 11への対応です。Microsoftは、Windows 10のPCがWindows 11の要件を満たすかを調べられる「PC 正常性チェック」アプリを用意しています(Microsoft「PC 正常性チェック アプリの使用方法」)。
というのは、Windows 11に対応していないPCを、買取の対象外にしている店もあるからです。したがって、売る前に一度確かめておきましょう。くわしくはWindows10のパソコンは売れる?で解説しています。
Windows 10のPCを売るとき
なお、Windows 10のサポートは、2025年10月14日に終了しました。Microsoftによると、サポートが終わった後もPCは動きますが、セキュリティの更新は提供されません(Microsoft「Windows 10、Windows 8.1、Windows 7 のサポート終了」)。そのため、要件を満たすPCは、Windows 11に上げてから売るかどうかも、見積もりで比べて考えましょう。
3. 大きなデスクトップパソコンの送り方
さらに、デスクトップは送り方に注意が必要です。
宅配で送る場合:宅配便には大きさと重さの上限があります。たとえば、ゆうパックは3辺の合計が170cm以下、重さ25kgまでです(日本郵便「ゆうパック」)。また、宅急便は3辺の合計200cm以内、30kgまでです(ヤマト運輸「宅急便」)。ただし、無料で集荷する箱の大きさに上限を設けている店もあるため、申し込む前に確かめましょう。
出張で売る場合:大型のPCでも、運ぶ手間がかかりません。ただし、出張買取(訪問購入)では、液晶ディスプレイはクーリング・オフの対象外です。一方、デスクトップの本体は、消費者庁が示す対象外の具体例に含まれておらず、対象になると考えられます。くわしくは出張買取のクーリングオフをご覧ください。
店頭で売る場合:その場で査定と支払いを受けられる店もある一方、持ち運びの負担があります。方法の違いは買取方法の違いで解説しています。
梱包のしかた
また、宅配で送るときは、次のように梱包します。
| 送る物 | 梱包のポイント |
|---|---|
| タワー型の本体 | 元の箱か、本体より一回り大きい箱に入れ、すき間を緩衝材で埋める |
| モニター一体型 | 画面を緩衝材で守り、画面に重さがかからない向きで入れる |
| モニター | 本体とは別の箱に入れる |
| ケーブル・キーボード・マウス | 袋にまとめて、本体が動かないように詰める |
なお、箱の中で本体が動くと、運ぶ途中で傷や故障につながるおそれがあります。そのため、箱を軽く振って、中で動かないかを確かめてから送りましょう。
4. 本体のみ・モニターやキーボードの扱い
また、本体だけでも売ることはできます。一方、モニターやキーボード、マウスは、本体とは別に査定されることがあり、条件をつける店もあります。
たとえば、モニターは、製造から5年以内であることや、スタンドが付いていることを条件にしたり、大きなモニターは元の箱を求めたりする店もあります。そのため、周辺機器も売る場合は、先に条件を確かめましょう。
とくに一体型は、画面が割れないように梱包しましょう。元の箱があれば、それを使うのが安全です。
値段がつかないときはPCリサイクルへ
また、値段がつかなかった場合は、PCリサイクルで処分できます。パソコン3R推進協会によると、デスクトップの本体や液晶ディスプレイ、ディスプレイ一体型のPCは回収の対象です。さらに、購入したときに付いていたキーボードやマウスも、一緒に出せば回収されます。ただし、プリンターなどの周辺機器は対象外です(パソコン3R推進協会「PCリサイクルQ&A」)。
なお、2003年10月以降に販売された家庭向けのPCのうち、「PCリサイクルマーク」が付いた物は、新たな料金を負担せずに廃棄できます(パソコン3R推進協会「PCリサイクルマークについて」)。くわしくはパソコンの処分方法で解説しています。
5. 売る前の準備
そして、売る前には次の準備をします。
- データの消去と初期化:手順はパソコンを売る前にやることで解説しています。
- 動作の確認:正常に起動しないPCは、買取の対象外にする店もあります。
- 掃除と付属品:外側のホコリを落とし、電源ケーブルなどをそろえます。
掃除の注意はパソコンを高く売るコツで解説しています。
動作の確かめ方
また、売る前に次の点を確かめておくと、見積もりのときに状態を正しく伝えられます。
- 電源と起動:電源が入り、Windowsが起動するか
- 画面:映るか、線や色むらがないか(一体型)
- 入力:キーボードとマウスが使えるか
- 端子:USBなどの端子が使えるか
- ドライブ:DVDなどのドライブがあれば、開け閉めできるか
6. デスクトップの売却に関するよくある質問
本体だけでも売れますか。
売れる場合があります。モニターやキーボードがなくても、本体の構成で査定されます。
モニター一体型は、どう送ればいいですか。
まず、元の箱があれば、それに入れて送るのが安全です。箱がない場合や大きい場合は、出張買取も検討しましょう。
重くて運べません。
出張買取なら、自宅で査定を受けられます。ただし、液晶ディスプレイはクーリング・オフの対象外である点に注意しましょう。
電源が入らないデスクトップでも売れますか。
部品として受け付ける店もあります。ただし、対象外にする店もあるため、いつから、どのような症状かを伝えて確かめましょう。値段がつかない場合は、PCリサイクルで処分できます。
グラボやメモリを外して、別々に売ってもいいですか。
外して売ることもできます。ただし、外した後の本体は、構成が変わるぶん額も変わります。そのため、まとめた場合と分けた場合の見積もりを比べましょう。
古いデスクトップでも売れますか。
まず、Windows 11に対応しているかを確かめましょう。対応していない機種は、対象外にする店もあります。くわしくはWindows10のパソコンは売れる?で解説しています。
まとめ:デスクトップパソコンの買取は「構成・Windows 11・送り方」
まず、構成とWindows 11への対応を確かめましょう。次に、大きさと重さに合わせて、宅配・出張・店頭から売り方を選びます。このように、デスクトップパソコンの買取は、送り方まで含めて準備するのが基本です。
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公開日 2026.10.11 / 更新日 2026.10.11
※本記事は買取に関する一般的な情報を中立の立場で提供するものです。査定の基準や集荷の条件は、店や機種により異なります。運営者情報・古物営業法に基づく表記はサイトフッターをご覧ください。
※出張買取(訪問購入)では、液晶ディスプレイやプリンターなど持ち運びが容易でない家庭用の電気機械器具と、パソコン用のソフトなどプログラムを記録した物は、特定商取引法の訪問購入の規定(8日間のクーリング・オフなど)の対象外です(特定商取引法施行令 第34条)。一方、パソコン本体や、SSD・HDD・メモリなどのパーツは、消費者庁が示す対象外の具体例に含まれていないため、対象になると考えられます(消費者庁「特定商取引に関する法律施行令第34条で規定する物品の具体例」)。

